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オリジナルパーカーデザインで著作権侵害を避けるための対策
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2020.02.28
「オリジナルパーカーを作りたい」
「オリジナルパーカーを作る際のロゴの著作権について知りたい。」
このような思いをお持ちの方はおられませんか。
しかし、オリジナルパーカーを作る際のロゴの著作権について知らない方も多いはずです。今回は、オリジナルパーカーを作る際に注意したいロゴの著作権について解説します。
著作権と商標権
学生時代のクラスTシャツやオリジナルパーカーでどこかのブランドやキャタクターを真似たデザインを見た覚えはありませんか。
むしろ自分のクラスTシャツやオリジナルパーカーがそうだったなんて方も多いのではないでしょうか。
そのデザインは場合によって、著作権侵害という違法行為です。
そもそも著作権や商標権について詳しくない方も多いのではないでしょうか。
そんな方のためにまずは著作権と商標権について解説します。
*著作権
著作権とは知的財産権の一種で、著作者が作った著作物(音楽、文芸、学術など)を独占する権利です。
例えば、「スヌーピーのデザインにしたい」と思い、勝手に同じキャラクターを使用したオリジナルパーカーを作れば、違法となります。
つまり著作権がある著作物または肖像権が存在する被写体に許可なくそのキャラクターやブランドロゴなどのパーカーを作ってしまうと著作権違反または肖像権違反です。
たとえそれが学校行事であったとしても、第三者が見るのが可能な場所で着ると違法です。
大抵の場合、オリジナルパーカーを作る際は、業者に頼むので、著作権や肖像権を侵害しそうなデザインを提出すると業者側からストップが入るので、実際そのようなデザインのオリジナルパーカーは作れません。
業者が間に入るので、知らない間に法律違反をすることはめったにありませんが、キャラクターやブランドロゴには著作権や肖像権があることは知っておきましょう。
もし業者が著作権違反のあるTシャツを作ると、犯罪の手助けをしたとみなされ、業者側も重い罰則が与えられます。
企業ロゴにも著作権が存在する他に芸能人の似顔絵も肖像権に触れる可能性があるので、注意しましょう。
キャラクターやロゴがかわいい、かっこいいのはわかりますが、せっかくなので完全オリジナルパーカーを作ってみてはいかがですか。
完全オリジナルの方がそのパーカーより愛着が湧くのではないでしょうか。
*商標権
商標権とは商品またはサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権です。
商標権の目的は商品やサービスについた目印である商標を保護することを目的とする権利です。
しかし、この商標権は注意すべきポイントがいくつかあって、1つ目は、商標は自動的に権利が認められる訳ではない点です。
商標は特許庁に出願して、登録を認められた後、手続きが完了することで出願した商品やサービスに商標権によって保護されます。
2つ目は商標権はそれを利用する商品やサービスとセットで認められる点です。
商標は商標を出願した商品やサービスに限ります。
あるネーミングやロゴを商標が認められたからといって、その名前やロゴのつく商品やサービスを主張できるわけではありません。
あくまで商標を出願したものに限ります。
3つ目は商標権は先に出願したものが優先して登録される点です。
商標は出願した順にその権利が与えられます。
そのため、先に開発したものの他に、昔から使っているからといって、商標登録していなければ、万がそのロゴやサービスを真似した他社が商標を出願すれば、その他社が優先されます。
自分が作った商品やサービスが他に真似されて、しかもその権利が自分にないとなれば嫌ですよね。
だからこそ、自分が作った商品やサービスにはいち早く商標権を出願するようにしましょう。
4つ目はすべての名称やロゴに商標権が認められる訳ではない点です。
他と違うネーミングやロゴであったとしてもすべてが商標登録される訳ではありません。
もちろん他社が既に商標登録しているものは登録できませんが、既に登録されている商品やサービスと類似している場合でも商標が認められません。
オリジナルパーカーのデザインと著作権の関係
1:パーカーデザインにおける著作権侵害の例
著作権侵害にあたるケースを具体的に見てみましょう。
例えば、人気アニメのキャラクターをそのままパーカーのデザインに使用したり、有名ブランドのロゴを模倣したりすることは、明らかな著作権侵害です。
また、写真やイラストを無断で利用することも同様です。
たとえ一部を修正したり、アレンジを加えたとしても、元の作品と類似性が高い場合は著作権侵害となる可能性があります。
さらに、既存のデザインを参考にしながら、類似したデザインを作成した場合も、著作権侵害に問われる可能性があります。
これは、著作者の創作性を侵害している可能性があるためです。
2:著作権侵害にならないための注意点
著作権侵害を避けるためには、以下の点に注意しましょう。
オリジナルデザインの作成をしましょう。
他人の作品を参考にせず、自分自身でデザインを考案することが最も確実な方法です。
フリー素材・テンプレートの適切な利用をしましょう。
フリー素材やテンプレートを使用する場合は、必ず利用規約を確認し、その範囲内で使用しましょう。
商用利用が許可されていない素材を商用目的で使用すると、著作権侵害となります。
著作権者の許可を得ましょう。
どうしても他人の作品を使用したい場合は、著作権者本人に許可を得ることが重要です。
許可を得る際には、利用目的、利用範囲、使用料などを明確に伝えましょう。
書面で許可を得ることが望ましいです。
パロディ・オマージュに注意しましょう。
パロディやオマージュは、元の作品を改変して作成しますが、著作権侵害となる可能性があります。
元の作品との類似性が高く、著作者の創作性を著しく侵害している場合、訴訟の対象となる可能性があることを理解しておきましょう。
3:フリー素材・テンプレートの利用と注意点
インターネット上には、無料で使えるフリー素材やデザインテンプレートが多く存在します。
しかし、フリー素材であっても、著作権が放棄されているわけではありません。
多くのフリー素材には利用規約があり、商用利用の可否、改変の可否などが定められています。
規約を確認せずに使用すると、著作権侵害となる可能性があります。
また、ロイヤリティフリー素材は、一度購入すれば何度でも使用できる素材ですが、利用規約をよく確認する必要があります。
無断で利用したり、規約に反した利用をしたりすると、著作権侵害に問われる可能性があります。
オリジナルパーカー著作権トラブルを防ぐための対策
1:デザイン作成における注意点
デザイン作成の段階では、以下の点に注意しましょう。
複数の素材を組み合わせる場合の注意: 複数のフリー素材を組み合わせたデザインを作成する際には、各素材の利用規約を確認し、全ての素材の利用条件を満たしていることを確認しましょう。
参考資料の扱い方: 他人の作品を参考にする場合、あくまでも「参考」にとどめ、それを模倣したり、類似のデザインを作成したりしないように注意しましょう。
独自の表現を加える: 参考にした作品をそのまま使用せず、独自の表現やアイデアを加えて、オリジナリティのあるデザインを作成しましょう。
2:プリント業者への依頼時の注意点
プリント業者に依頼する際には、以下の点に注意しましょう。
著作権に関する確認: 業者に依頼する前に、デザインに使用している素材について、著作権に問題がないかを確認しましょう。
業者によっては、著作権侵害となる可能性のあるデザインのプリントを拒否する場合もあります。
利用規約の確認: 業者との契約前に、利用規約をしっかりと確認しましょう。
著作権に関する規定が記載されているか、トラブル発生時の対応などが明確にされているかを確認することが重要です。
書面による確認: 口頭でのやり取りだけでなく、書面で確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
3:著作権に関する相談窓口
著作権に関するトラブルが発生した場合、または不明な点がある場合は、専門機関に相談しましょう。
著作権に関する相談窓口は、文化庁や公益社団法人著作権情報センターなどがあります。
違法(著作権・肖像権侵害)にならない場合
*個人製造且つ家庭内使用
キャラクターを真似たデザインでも、個人製造で家の中での使用の場合、著作権侵害ではありません。
逆に言えば、業者に頼む、外で使うといった行為は違法です。
*著作者から承諾を得ている
承諾を得ていればもちろん問題ありません。
しかし、承諾を得るにはもちろん承諾料が発生します。
どうしても第三者が見ることが可能な場所で使いたいのであればある程度の承諾料は覚悟しましょう。
他にも、当たり前ですが自分が著作者の場合は違反ではありません。
まとめ
今回は、オリジナルパーカーのロゴの著作権について解説しました。
この記事を参考に、オリジナルパーカーを検討してみてはいかがでしょうか。
当社はオリジナルパーカーの知識が豊富なスタッフが、あなたのお悩みの解決をお手伝いします。
オリジナルパーカーをご検討の方は、当社までお気軽にお問い合わせください。
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